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Top >  不動産購入の為の基礎知識 >  ★2、『建築基準法上の道路、道路とは?』つづき

★2、『建築基準法上の道路、道路とは?』つづき

今月は前回につづいて建築基準法上の道路についてもう少し考えてみましょう。

土地や建物付き住宅を買ってみたが「接道義務」を満たしていなかったので
再建築ができないなんて人が意外といることにおどろきます。

現在は「重要事項の説明」で必要事項になっていますのでそんなことは
ないと思いますが「接道義務」自体を知らない人が多くいます。

怖いのは前の土地が収用等でとられた場合、以前の持ち主の土地が購入部分
土地の前に少し残っていたなんてことがあり購入する時には印がついている
訳ではないので実際は接道義務を満たしていなかったなんてことがあるのです。

購入前はよく調べてもらいましょうね!!

1、セットバック
道路を見たとき反対側の道路境界が既にセットバックしていた場合は川や
崖があるのと同じようにそこから4mセットバックすることになるので気をつけま
しょう。
 
既にセットバックしているかどうかは並んでいる道路のどちら側がへこんでいる
かで想像できます。
道路の幅はU字溝からU字溝までですが図るのは一ヶ所でなくニヶ所ぐらい図って
置く方がよいでしょう。

以前、法務局で公図をとって見ると前面道路に他人の土地がでています、道路
部分のその土地の謄本をとって見ると大正時代に登記されている。
これは大変だと思い役所に行って聞いてみると役所で道路と認定しているもの
は道路であると明快な返事でした。

しかし、逆も在りで一見、4m以上の道路に見えても役所で道路として認定して
いなければ、例え建物があっても建替のできない敷地であると思ってよいでしょう。

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2、告示建築線について
告示建築線とは、行政官庁が告示により指定した
指定建築線で、建築物を
建築線より突出して建築することができないとされています。

3、都市計画道路
都市計画道路が敷地内に計画決定されている場合は、その部分については
都市計画制限を受けるとともに、将来は道路用地として提供しなければならない。(建物も制限をうけます)

なん拾年か前に計画決定されて工事が実行されていないなんてものが結構
あります。


4、私道(位置指定道路)について
物件に私道が含まれている場合や前面道路が私道のときは、私道の所有関係、
利用関係に注意をしましょう。

私道は管理費、通行料、施設整備費の負担がある場合もあり、水道やガス
工事などの際に道路を“掘削する”ときは『道路所有者の同意が必要』になる
ので、近所の人間関係等に注意が必要です。

同意がもらえず、設備の引き込みができないなんてことになったら大変です。

5、『角部分の隅切り』
角地となる敷地では、『角部分の隅切り』 が地方自治体の条例などで
義務付けられている場合があるのでこれも気をつけましょう。

6、『43条但し書き』の『道路扱い』
前回『43条但し書き』の『道路扱い』と呼ばれる救済措置があると書きま
したが、これは『申請建築物に対して許可された』ものであり、再建築の際には
新たに申請をして新たに許可をもらわなければなりません。

この道路は『建築基準法上の道路』ではなく,あくまで『道路扱い』をしている
『通路』であると考えてください。

以前、許可がもらえたので今度も同じように許可されるとはおもわない方がよい
でしょう。お役所でよく確かめることです。

本日はここまで
前回の記事を見る

今日の一言
不動産売買では「道路」「接道」は重要な注意点です。
必ず基本的な知識を得ておきましょう!!

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杉並区和泉1-23-16-101
(有)住まい相談社 佐藤 任弘(タカヒロ)
電話 03-5329-2103
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