★『不動産広告で表示しなければいけない事項とは?』
『不動産の公正競争規約と広告』との関わりってなんでしょう?
不動産広告って毎日新聞にはいってくる広告チラシがなじみ深いと思います。
以前の私だったらそのままゴミ箱に「ポイ」でしたが今は不動産やさんですので
一枚一枚丁寧にみています(笑い)
あのチラシにはいろいろ規制があるってしっていましたか?
不動産の広告には公正競争規約というものが在って誇大広告の禁止等
表現の仕方など細かく決められているんですよ。
表示に関する規約では、特別な事情がある物件については必ず
その旨を表示することになっています。
『重要事項の説明』でも、これらについては詳細な説明を求めるようにしま
しょう。
以下は公正競争規約の大事なポイントをあげます。
1、市街化調整区域内にある土地
土地が市街化調整区域内にある場合はその旨を明記したうえで
『宅地の造成及び建物の建築はできません』
と表示しなければなりません。
建蔽率や容積率、生活の利便性、周囲の開発状況、または将来の発展性
など、あたかも建てられるような表示をしてはいけません。
2、建築基準法上の道路に適法に接してない土地付き
建築基準法では原則として幅4m以上の道路に敷地が2m以上接して
いないと建物は建ててはいけないことになっています。
うえのような条件にあってない場合は、こうした物件の広告をする場合は、
既に建物がある時は『再建築不可』、土地のみの場合
『建築不可』と表示しなければなりません。
3、セットバックが必要な土地
幅4m未満の道路では、建物を建てる又は再建築するときに道路の中心線
から2m以上後退させなければなりません。
後退する部分を『セットバック』といい、『セットバック』と表示します。
4、土地取引で土地に建物がある場合
『廃屋在り』『古屋在り』などと表示しなければなりません。
5、宅地として利用できない土地
沼沢地や湿原、泥炭地など宅地として利用できないと認められる土地は
その旨を表示することになっています。
6、高圧電線下の物件
土地の全部又は一部が高圧電線下にあるときは、その旨およびその概ねの
面積を表示すること。
建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、その旨もあわせて表示
すること。
7、傾斜地を含む土地
概ね30%以上の傾斜地を含む土地の場合は『土地/○○平方メートル
(うち約○○平方メートル傾斜地を含む)』などと表示することになっています。
8、不整形画地、段差がある土地
土地の有効利用が阻害される著しい不整形画地、地盤面が2段以上に分か
れているなど特異な区画はその旨を表示することになっています。
9、都市計画道路などの区域の土地
都市計画道路などの計画決定により、建築制限が課せられる土地は
その旨を表示しなければなりません。
今日の一言
知っているのと知らないのでは初めから大きな違いがあります。
上記のようなことが守られてないチラシは信用できません。
気をつけましょうね!!
公正規約は他にも細かく決められていますがこのへんにいたしましょう。
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