★1.『都市計画法って何?』不動産取引に係る法律?
都市計画法を知るとは?
あなたは
土地さえ所有すればどんな家でも建てられる、などと思っていらしゃるのでは
ないですか?
ところがそうはいかないのがこの世の中です。(~_~;)
あなたがする不動産取引に必要な知識ではあるけども特に詳しくしらなければ
ならないという知識でもないかも知れませんから
サラッと読んでくださいね!!
不動産の関係する法律の一つに都市計画法があります。
建築物には、一般住宅を始めとして、店舗、飲食店、デパート、劇場、工場
など様々なものがありますが、ある一定の場所に混在して建築されるとすれ
ば日照や通風などいろいろ生活環境に不都合なことがおきてしまいます。
都市周辺の乱開発を防ぐとともに、道路や学校・病院などを整備し、農林
漁業と都市生活との調和を目的とする『総合的な街づくり』を都市計画といい
ます。
一つの町や都会の中をイメージしてみてくださいね??
都市計画の内容やその決定手続きなどに関する事項を規定しているのが
都市計画法です。その都市計画法に基づき、都市としての総合的に整備
すべき区域が都市計画区域に指定されます。
こんな風にいうと何がなんだか分かりませんが、要するに都市における
人口や産業を自由勝手に放任してしまうと、住宅の隣に工場、工場の隣
に風俗営業の建築物などが建ってしまうなんて事になってしまいます。
こんな風なことになってしまったら、快適な生活ができなくなってしまいます
ね、そこで建築物の使い道を地域ごとに規制するために各種の地域地区を
定めて土地の利用の整理が行われるのです。
その一つの法律が都市計画法です。
1、「市街化区域」と「市街化調整区域」とは?
前に述べたように無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために、
都市計画区域の中を大きく二つに分けて、一方を市街化区域、もう一方を
市街化調整区域にする。
この二つに分けることを『線引き』と呼んでいます。
市街化区域は既に市街地を形成している区域(既成市街地)と概ね10年
以内に優先的に市街化を計るべき区域(計画開発区域)に分かれます。
市街化調整区域にする場所は、農林漁業を中心として自然環境に配慮して、
市街化を抑制すべき区域です。
この区域になると『原則として建物は建てられません。』
皆様が見る物件概要には必ずどちらかの区域が書いてあるはずです。
何故、書いてあるかというと、それは物件概要に表示しなければいけ
ない必要項目(大切な事項)だからです。
市街化区域と書いてあれば『原則として建物を建てるのは自由』なのです。
市街化調整区域の場合は原則として建物は建てられません。
住宅の建築
が認められる例外的な措置や規定が在るのですが、その内容が非常に複雑
に成っていますのでその土地に現に建物が存在(既存宅地等)する場合は、
建築可能かどうかは地元の役所でよく確認したほうがよいでしょう。
2、用途地域と用途制限とは?
都市計画区域内の市街化区域は、既に市街化されている区域か市街化
を促進される区域です。
住居と商工業が部分的に集中するため、生活環境が大きく阻害される恐れ
があります。
都市機能の無秩序な混乱を防止するため、市街化区域には用途地域が定め
られます。
用途地域とは?
住宅地は住宅地として、商業地は商業地として、工業地は工業地として
建築物を選別して立地させる必要があります。そのことが、快適な住環境を
形成することにつながるのですね。
この様な関係で用途地域の建築物には建築上、規模や形態の制限
(建築基準法)やその用途に応じても様々な制限がくわえられます。
これが建築物の用途制限と言われるものです。
今日の一言
土地を買っても建物をたてられる処と建てられないところがあるってことを
知っておきましょう。どんな建物も規制があります。
長くなりますので今回はこの辺でお開きにします。
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