★2.『建築基準法・都市計画法って何?』続き
前回に続いて『建築基準法・都市計画法を知る』。です。
都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に線引されるといいま
した。又、市街化区域には用途地域がさだめられるともいいました。
用途地域には建築基準法などの用途制限があるのでしたのですね。
用途地域が定められるとその地域には建物を使用するための用途、居住
専用とか商店、工場、学校などその地域にふさわしい建築物が選定されて
その地域の生活活動が規制される。
これが用途制限といわれるものです。
そして、用途地域が定められると建物の規模や形態そのものを規制する
形態規制があります。それが建築基準法です。
建築基準法による道路や制限のことについては前に述べました。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の
基準を定めた法律です。
ここでは最低の基準を定めたということよく覚えておきましょう。
建物はこの法律に決められた以上のものでなければならないわけです。
この規制の中に建蔽率と容積率がきめられます。
建築基準法により、建築物の用途、容積率、建蔽率、日影などについて
規制する地域は次の12種類があります。それぞれについて述べてみま
しょう。
![]()
1、第1種低層住居専用地域
低層に係わる良好な住居の環境を保護するために定める地域(法9条1項)
一般的な住宅地と思えばよいでしょう。
2、第2種低層住居専用地域
主として低層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために定める
地域(同上2項)
第1種低層住居専用地域より少し規制が緩和されます。
上記の二つの地域は10mあるいは12mの高さの上限があります。店舗、
事務所、遊戯施設を用途とする建物の建築も規制されます。
3、第1種中高層住居専用地域
中高層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために定める地域
(同上3項)
4、第2種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために定める
地域(同上4項)
上記、二つの地域は容積率が高くなるため、駅からの接近条件が良好な
地域には中層のマンションが多くなります。
5、第1種住居地域
住居の環境を保護するために定める地域(同上5項)
6、第2種住居地域
主として住居の環境を保護するために定める地域(同上6項)
7、準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図り
つつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域(同上7項)
第二種住居地域はホテル、カラオケボックス、パチンコ店などの用途が認
められています。
準住居地域は一般に、都道府県などの広幅員の道路沿いに指定されます。
大型車両の交通量が多い場合、周囲に倉庫や工場などが建てられると
住環境への心配が在ります。
8、近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする
商業その他の業務の利便を増進するために定める地域(同上8項)
9、商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するために定める地域(同上9項)
商業系は駅に近接することが多いのですが、いろいろな用途が混在します
ので、住まいに適しない場合もあります。
10、準工業地域
主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するために
定める地域(同上10項)
11、工業地域
主として工業の利便を増進するために定める地域(同上11項)
12、工業専用地域
工業の利便を増進するために定める地域(同上12項)
こんな風に分類されていますが法律を読んだだけでは何がなんだか
わからないというのが正直なところです。この様な種類があると分かって
いればいいと思います。
それぞれの用途地域によって決められた建物が建てられますが
詳しいことが知りたければ最寄の役所いって聞くのが一番です。
上記の用途地域は建蔽率や容積率の最高限度がきめられます。
建蔽率とは『建築物の建築面積の敷地面積に対する割合』を意味します。
通常は1階の床面積と考えてください。
建蔽率に一定の上限を設けることで、敷地内に空地が確保され、
日照、通風、採光などが維持され、建蔽率の低い地域は、家と家の間隔
が広くなるので、地域全体にゆとりが出ます。
容積率はとは『建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合』を意味します。
述べ床面積は各階の床面積合計したものです。
容積率が高いほど、建てられる建物の延べ床面積が多くなります。
例えば、建蔽率50%、容積率100%の地域内の土地100㎡に2階建の
家を建てるとすると、1階と2階をあわせた床面積は100㎡が限度に
成ります。
角地であれば建蔽率が10%加算されますが容積率は変わらないので2階
の床面積は40㎡が上限になります。
以前の記事を読む
東京都杉並区和泉1-23-16-101
(有)住まい相談社
電話03-5329-2103
メール sumai@estate.ocn.ne.jp
担当 佐藤 任弘(タカヒロ)
◆お読みくださいましてありがとうございました。m(__)m
不動産購入応援ブログです。
あなたのご意見をお聞かせください。
お聞かせくださることで私どもは成長いたします。
わからないことやご質問もお気軽に!お電話してください・・・(^o^)/゛
当社では無料電話相談を受け付けております。
◆(有)住まい相談社の営業姿勢です。次いでながらお読みくだされば
幸いです。◆
尚、不動産を探しているお友達・お知り合いの方がおりましたら
(有)住い相談社のホームページを是非教えてあげてください。(^o^)/~
http://sumaisodan.jp/
▼▼下記をクリックすると住い相談社の売買物件情報誌の一部がみられます。
一覧になっていますが全ての図面を取り揃えています。▼▼▼










