★3.『重要事項の説明とは?』(不動産の買い付け申込みから契約間での流れ)
前回からの続きです。買い付け申込みして売主が了解すれば重要事項の説明
・契約へと進んでいきます。
1.『重要事項の説明』とはなんでしょう?
なんとなくわかったようなわからないような文章ですね!
不動産の取引は一般の買主にとって何べんも行うものではありません、一生に
一度あるかどうかの買物です。普通の買主にしてみれば不動産の取引を日常
のようにする業者とは知識に大きな差があります。
そこで、宅地建物取引業法(第35条)に宅地建物取引業者(不動産業者)は
一定の知識を習得した宅地建物取引主任者をして不動産会社が売主にとなったり、
媒介(仲介)する場合は買主が売買に関して的確に判断できるように契約に先立っ
て一定の重要な事項について説明をする義務を負わせました。
それが、『重要事項の説明』です。
お分かり頂けましたか?
重要事項の説明は合意内容や後日の紛争を避ける目的で文書にした重要事項
説明書を交付して説明するのですが、説明の際は、取引主任者は相手(買主)に
取引主任者証を提示して説明しなければなりません。
これを怠った場合は5万円以下の過料に処せられます。
宅地建物取引主任者とは国土交通省が行う宅建試験に合格した後、都道府県
知事の登録をうけ、取引主任者証を与えられたものをいいます。
重要事項の説明書はこの取引主任者の記名・押印がなくてはなりません。
又、契約成立後に交付すべき書面 『(契約書)第37条書面』 にも取引主任者の
記名押印がなくてはなりません。
宅地建物取引業者(不動産業者)は事務所ごとにその業務に従事するもの5人に
一人の割合で取引主任者を置かなければならないと決められています。
マンションや戸建分譲の売り出しに使われる臨時の施設や案内所などにも少なく
とも1人以上の取引主任者を置かなければなりません。
他にも取引主任者は重要な事実の告知義務があります。
売主は一般的に自身の不利になることは隠そうとするものですが、心理的
嫌悪事項(例えば、過去に自殺者が出た物件など)、とか周辺の環境条件
(例えば騒音、悪臭など)があった場合は告示しなければなりません。
他にも知っている事実がありながら相手に告げないなどのことがあれば当然
罰則の対象となります。
宅地建物取引業者は消費者に対して法律で契約に際してこれほどの配慮が
なされているのです。
しかしながらこれほどの法律による規制がされているにも係わらず不動産の
売買における裁判沙汰はこの重要事項の説明の不備や説明不足によるところ
が最も多いという事実があります。
説明のわからないことや不審に感じることがあったら臆せずよく確かめること
をおすすめします。
2.重要事項の説明の内容はどういうもの?
重要事項説明書は買主が取引する不動産について不動産を取得するのに
予め知っておくべき最小限の決められた事項について説明するものです。
ですから他のことについてなにか疑問があるようでしたらそのときによく聞く
ようにしましょう。
まず、取引に際して宅地建物取引業者の立場
『(取引態様)代理か媒介か自ら売主か』 の再確認
と営業保証の手続きはどうしているかの説明(営業保証金の還付請求など
ために供託所などに関する説明)をする責任があります。
つづいて売主の説明と取引の対象物件となっている不動産の説明をし、
その後、重要事項の説明になります。
その内容は大きく分けて
Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項と
Ⅱ.取引条件に関する事項の二つに分かれます。
長くなりましたので本日はこれまで、次回に続きを書くことにします。
ご意見・ご質問をお寄せくだされば幸いです。
担当 佐藤 タカヒロ
不動産の購入は多くの物件をしることから始まります。
東京都杉並区和泉1-23-16-101
(有)住まい相談社
電話 03-5329-2103
メール sumai@estate.ocn.ne.jp
お読みくださいましてありがとうございました。m(__)m
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次ページ・重要事項の説明・構成と項目
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