★5.『取引条件に関する事項とは?』重要事項の説明:不動産買い付け申込みから契約・代金決裁までの流れ
重要事項の説明
またまた前回の続きになります。
重要事項の説明『取引条件に関する事項』です。
何回か続けて難しい話を連載していますが皆様はこんなことは覚えることは
ないのですよ、御自分にとって必要な部分を読み取ればいいことです。
唯、知らないよりは知っているほうが失敗はありません、又、思い込みが強
くて正しい判断ができないことがあります。
生涯一度の買物になるかも知れない取引に間違いがあってはおおごとです。
何を知っておかなければ成らないかはあなた次第です。
どなたでも取引の過程で一度は疑心暗鬼に陥ることがあります。多くは
知識の不足からくる不安があるいはパートナーに選んだ不動産やさんとの
コミュニケーション不足でおこると考えられます。
知識の習得とコミュニケーションの疎通は良くしておく事が肝腎です。
ではいきましょう。
Ⅱ:取引条件に関する事項
1、代金・交換差金・借賃以外の金銭の説明(売買代金以外の説明です)
売主との買主の関係では手付金・固定資産税・都市計画税・管理費・
修繕積立金などの精算金があります。
オーナーチェンジ物件などでは、賃料の精算金や敷金・保証金の継承などの
説明。
他にも公租公課(印紙税・登録免許税・不動産取得税)登記手続費用・
ローン関係費用(ローン事務手数料・保証料・つなぎ融資の経費など)又、
媒介業者の媒介手数料などがあげられます。
精算金については引渡し日が確定していれば具体的に記載されますが、
大概は引き渡し日が未定である場合が多いのでその場合は概算で示され
ます。尚、不動産に課される消費税についても説明義務があります。
手付金や支払い金又は預かり金の保全措置がある場合はその説明。
2、契約の解除に関する事項
契約の解除とは契約締結後当事者の一方の意思表示により、その契約が
始めから存在しなかったと同様の状態に戻す効果を意味する制度です。
ですから
中止とか取り消しという現時点のことではなく始めに遡っての(遡及)効果が
あります。
業者にとってはとても怖いことですが買主や売主にとっては一定の条件で
契約が解消できるわけですから便利な制度です。良く覚えておきましょう。
主な適用事項は以下の通りです。
○手付解除○引き渡し前の滅失、毀損の場合の解除○契約違反の解除
○融資利用の特約の解除(ローン解除)○買い替え特約の解除
○建築条件特約の解除○クーリングオフによる解除
○瑕疵担保責任による解除
等の特約による解除と法定解除があります。
★手付解除とは?(特約による解除)
相手方が履行に着手するまでは、売主は受領済みの手付金を返還し、かつ、
手付金相当額を買主に提供することにより、また、買主は提供済みの手付金
を放棄することでそれぞれ売買契約を解除することができます。
★引き渡しの滅失・毀損の場合の解除とは?(法定解除)
危険負担に対する特約を定めるもので、一般には地震等で滅失した場合は
買主に、修復が難しい場合は売主に解除権を与える内容になってます。
★融資利用の特約(ローン解除)とは?(特約による解除)
予めきめられた期日までに住宅ローンの融資の承認が得られない場合に
買主に解除権が与えられるというもの。
★買い替え特約による解除とは?(特約による解除)
買主がその所有不動産を○○万円以上で売却できなかった時には売買
契約を解除できるというもの。
★建築条件付き特約(特約による解除)とは?
期日までに建築請負契約が成立しなかった。
★クーリングオフによる解除とは?(法定解除)
重要事項の説明とは別に申込みの撤回を告知書でする必要があります。
★瑕疵担保責任による解除とは?(法定解除)
瑕疵とは難しい言葉ですが傷や欠陥のことです。
その傷や欠陥のため契約した目的が達成できなかった場合はたとえ
売主に過失がなくても契約を解除できるというものです。
瑕疵は建物に関することばかりでなく権利関係の欠陥や自殺があったなど
の心理的な欠陥も含みます。
本日はこの辺で次回は損害賠償…
担当 佐藤 任弘
東京都杉並区和泉1-23-16-101
電話03-5329-2103
メール sumai@estate.ocn.ne.jp
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