★9.『住宅ローン・解除条件付き、解除留保型とは?』(不動産買い付け申込みから契約・代金支払いまでの過程)
本日は契約の際、住宅ローン特約上の注意です。
ここは重要なところですよ!
住宅の売買契約を締結する際、多くの方は金融機関から住宅ローンの融資を
受けて売買代金の決済をすることになります。
不動産売買契約では、代金の支払い期日に支払いをしない場合には、売主
から相当期間を定めた催告を受け、その期間内に履行できないと売買契約を
解除されることになります。
このようなことになると買主の違約となり、違約金として売買代金総額の2割
相当額を支払わねばならないと定められていることが少なくありません。
このため、買主が住宅ローンで買われる場合には売買契約のおいて、借りられ
なかった時は、契約を解除することができ、違約金を負担することなく手付金も
返ってくるとされる内容のいわゆる住宅ローン特約をつけるのが普通です。
住宅ローン特約(解除条件付・解除留保型)
多くの購入者は契約の際、自己資金で全ての資金を調達できないため『期日
までに住宅ローンを借りられなければ契約を解除する』旨の解除条件つきの
住宅ローン特約をつけます。
しかしながら、銀行ローンが借りられなかった場合、どんな場合でも売買契約を
解除できるとはかぎりません。
契約者が一定の期限内に住宅ローンの申込みをしなかったり、申込みは行った
としても必要書類の準備を怠った為に住宅ローンの融資が受けられなかった場合
には買主側に責めがあると解されて住宅ローン特約による解除はされないことも
ありえます。
住宅ローンの取り決めの仕方によってもかわります。
住宅ローンが不成立になることにより当然に売買契約が効力を失うという定め
方(解除条件型)をしている場合には買主は格別の手続きをしなくても契約は
失効し、手付金も返ってくることになります。
これに対して、通常の住宅ローン特約は不成立になった場合に、買主は一定の
期限内に売買契約を解除できるという内容のもの(解除留保型)がほとんどです。
解除留保型の場合には住宅ローンが受けられなかった買主は期日までに住宅
ローン特約に基づく契約の解除をするか、別の方法で資金調達行うかの選択を
する必要があります。
一般的には住宅ローン特約による解除権の行使の期限を売買契約のなかで
定めている場合がほとんどですが、仮にさだめられていなかった場合でも、
住宅ローン特約による解除も、別の資金調達も選択することなく相当期間を
経過した場合には解除権は消滅するとされていますので注意がひつようです。
購入者は銀行融資が受けられなった場合を想定して『はっきり立場』をきめておく
ことが肝要だとおもいます。
最近は銀行の住宅ローンも多様化しています。そのため自ら銀行を選ぶ
自主ローンが一般的になっています。実際に選ぶ銀行や種類によっては大きく
返済金が違ってくる可能性があり、早くからどの銀行と取引するのがご自身に
とって有利なのかを研究、調査してお借り入れを決めるのが大切なことです。
場合によってはファイナンシャルプランナーなどに費用をかけてでも事前に相談
されたほうが将来的に有利な方法が見つけだせる可能性が高いです。
★今日の一言
銀行の融資、当否の期日が近づいたら銀行融資が受けられるかどうか確かめ
はっきりと態度を決めましょう。
東京都杉並区和泉1-23-16-101
(有)住い相談社 佐藤 任弘(タカヒロ)
電話 03-5329-2103
メール sumai@estate.ocn.ne.jp
◆お読みくださいましてありがとうございました。m(__)m
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