★8.『瑕疵担保責任とは?』(不動産,買い付け申込みから契約・代金決済までの過程)
契約書の調印です。これで晴れて不動産物件があなたの物になります。
◆不動産、買い付け申込みから契約・代金決済までの流れ
不動産業者の担当者が契約書を読み合わせ買主が納得すれば、売主・買主が
お互いに署名調印して印紙を貼付し、手付金を支払えば契約は成立です。
この後はたとえトラブルが起きても全て契約書の内容通りに処理されます。
ここでほっとしてはいけませんよ、まだ物件が引き渡され訳ではありません。
8.契約に際して気をつけなければならない諸問題
瑕疵担保責任
難しい言葉ですね、瑕疵とは、『目的物に何らかの欠陥があること』とされてい
ます。
何が欠陥かは、その目的物が通常備えるべき品質、性能が基準になるほか、
契約の趣旨によっても決まるとされています。
(用件)
○目的物が取引上通常有すべきものとされる品質、性能の欠陥
○当事者が契約上予定した使用目的に対する適正の欠陥
○売主が特に保有すると保証した品質、性能の欠陥
があり、目的物の使用価値又は交換価値を減少させるものを指します。
例えば
土地、建物ならば、擁壁の不良、土壌汚染、地下埋設物の存在とか中古物件
なら床下のシロアリ、雨漏り、不等沈下などです。
法律的な欠陥、都市計画道路区域内、接道義務違反など、心理的欠陥として
は自殺物件、暴力団事務所近接などがあります。
民法では売買の目的物に隠れた瑕疵が有り、そのために契約を成立させた
目的を達せられない場合には契約を解除でき、また、そこまでいかないまでも
損害をこうむった買主は売主にたいして損害賠償請求をなしうるとされています。
瑕疵が有ることに付き売主の故意、過失は必要ではありません。
(無過失責任)
又、瑕疵は通常要求される注意を払っても発見することができないものを
さします。
○売主が宅建業者の場合
自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保
すべき期間について民法では引渡しから2年以上となる特約をする場合を除き、
買主に不利となる特約をしてはならないとしています。
昨年は耐震偽装計算問題でマンションが話題となりましたが本家本元の
売り出し会社が倒産してしまい損害賠償が取れるかどうかでテレビでいろいろ
取りざたされています。
日本では上記のような法律がありながらその運用や細かいことに際してまだ
未整備といってよい状態が露呈してしまいました。
昨年の事件を踏まえて法律の整備も計画されているようですがご自身の判断と
不動産会社などとよく連携して調査してもらいましょう。
本日はここまで
東京都杉並区和泉1-23-16-101
(有)住まい相談社 佐藤 任弘(タカヒロ)
電話 03-5329-2103
メール sumai@estate.ocn.ne.jp
◆お読みくださいましてありがとうございました。m(__)m
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