★『残代金決済と物件の引渡しとは?』(不動産買い付け申込みから契約・代金決済・引渡しまでのプロセス)
いままで不動産売買の流れをお話してきましたが実にいろいろな問題がある
ことにお気づきでしょう。
でも、余り難しく考えないでくださいね。
全てのことが取引にまつわることですがパートナーに選んだ不動産会社の
担当者と綿密に相談しながらやっていけばほとんどのことは問題ありません。
本日は『残代金決済と物件の引渡し』です、不動産取引の最終局面、最も緊張する瞬間ですがここまでくれば夢の実現へあと一歩です。
心を引き締めてやってみましょう。
◆『代金決済と引渡し』
ご契約が済みましたら買主は直ちに銀行の『住宅ローンの申し込み』をします。
用意する書類は銀行によって異なりますが主なものをあげると・印鑑証明書
所得証明(源泉徴収票・納税証明書等)・住民票・売買契約書の写し・重要
事項の説明書の写し・登記簿謄本(土地・建物)・公図・実測図等です。
ご契約時に貰う書類でおおよそ間に合います。
審査が通り融資の承認が得られたら銀行と金銭消費貸借契約をむすびます。
およそ、一ヶ月程度で融資の内定がおります。
決済日は登記手続が行えるどうか勘案し金融機関・法務局の受付時間内で、
当事者間で合意した日時にきめられるのが通常です。
※銀行ローンの融資が決まれば買い手側の不動産会社の担当者は代金
決済日に向けて必要書類の種類とか代金の金種、司法書士にかかる登記
費用の計算や公租公課の分担金などの計算など決済日に全てとどこおりなく
終わるように売主側の不動産屋の担当者と連絡をとり案内や準備の為の
書類を作成して買主や銀行に送ります。
決済日には不動産屋の作った案内の通りに行えばよいように準備してあります
ので買主は安心して決済にのぞんでください。
●それでは決済日に向けての買主側不動産屋や司法書士・銀行等の役割
をお話していきましょう。
○買主側不動産担当者の決済日に向けての仕事。
当事者・関係者のスケジュール調整を行います。ここで言う当事者とは売主
買主:関係者は売主・買主の不動産担当者・司法書士・銀行等です。
買主側の担当者は代金決済の立会いをしてもらう司法書士を決めたり、取引
物件の抵当権抹消の確認、権利証、固定資産税の評価証明書、印鑑証明書
などの必要書類をそろえ確認します。
必要な書類が集まりましたら日程を調整してスケジュールを決め各関係者に
連絡をとり確認をします。
○司法書士の不動産取引での役割
不動産取引の現場では、多額の金銭が動き、権利関係が錯綜するため、
法律の知識がない私たちが自分で申請書の作成や不動産登記などをする
には困難を極めます。
司法書士は、法律の専門家として取引の現場に立会い、沢山の書類の
点検やこの取引が完全に正しく行われるよう見届ける「行司役」となります。
そのため、その取引の安全を確保するために、司法書士に「立会」を依頼する
のが、不動取引の常態です。
逆に言えば、司法書士の立会のもとでなければ、買主は残代金を支払わない、
売主は不動産を引き渡さない・登記に協力しない
(権利証・印鑑証明書等を渡さない)、とすることが取引の安全のために大切
なことです。
司法書士は売主・買主のどちらが選んでも良いのですが一般的には慣行で
買主側の司法書士が選ばれます。
場合によっては売主や金融機関が指定してくることがありますが特に問題ない
とおもいます。
司法書士は残代金の決済が終わると同時に所有権の移転登記を行います。
○銀行の役割『残代金の支払い』
代金決済時の残代金の受け渡し場所を提供してくれます。
普通は買主の利用する金融機関になります。
このときには売主・買主・不動産会社・登記を代行する司法書士など関係者
全員が集まります。
何故ならば、そこで残代金を支払と所有権の移転が同時におこなれるのです。
これを『同時決済とか同時履行』といいます。
「同時決済」が売主・買主の公平の原則にかなっているからです。
諸費用や精算金についてはそれぞれの金額の種類に応じて不動産屋の
担当者が事前に銀行に連絡して有りますので買主は各金種について振込み
や現金支払いのカードを書き込めばいいようになっています。
本日はここまで続きは次回に
東京都杉並区和泉1-23-16-101
有限会社 住い相談社 佐藤 タカヒロ
電話03-5329-2103
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