★『代金決済日前日までの準備』(不動産買い付け申込みから契約・代金決済・引渡しまでのプロセス)
宝くじを買うことを『夢を買う』といいます。もしも宝くじが当たって夢が実現
すれば誰でも嬉しいですね。
しかし、宝くじは当たった後はお金を使うだけどんどんと減っていくだけです。
ところが『住まいを買う』というのは住まいを買うことが目的ではありません。
住まいを買うことによって、そこで展開される家族の生活や幸せを手に入れる
ことなのですね。
ですから喜びや幸せ感の質的なものがまるで違うと言って良いでしょう。
『夢を掴む』ためのあらゆる努力や家族全体で夢に向かっていった成果がいま
実る時はかけがえのない喜びになります。
お手伝いさせていただいた不動産やさんもこのときが一番仕事のやりがいと
嬉しさを感じるときです。(^o^)/”
ではいきましょう。
(1)決済日前日までに準備すること。
日時・場所の設定
金融機関・法務局の受付時間内で売主・買主・関係者の合意した日時を
きめます。
(2)物件の事前確認
1.境界の明示
決済日の前日までに売主に境界票などを明示してもらい確認をとりましょう。
2.物件内部の確認
設計図書のとおり完成しているか?(新築物件の場合)
売買契約時に確認したこととかわったところがないか?
明渡しの際、残置物がないかどうか?
契約時に発見できなかった不具合な箇所がないか?
3.付帯設備の確認
付帯設備の一覧表のとおりか有無を確認。
付帯設備がある場合使用できるかどうか等?
(3)登記必要書類等の確認
司法書士は買主側の不動産業者が買主の借り入れ銀行と相談のうえ、
手配するのが一般的です。
新築など売主が業者の場合売主の方で指定する場合もあります。
司法書士にはどのような登記手続を依頼するか事前に連絡します。
〇登記費用の確認
登録免許税(所有権の移転・抵当権の抹消・設定など)
司法書士への報酬などこれらの費用は当日に現金で払う必要があり事前
に確認しておきます。
〇登記に必要な書類とその確認
1.権利証の有無について確認
2.第三者の許可証・同意書・承諾書など必要なものがありましたら売主に
確かめましょう。
3.買主が個人の場合、住民票がひつようです。
4.資格証明書(売主・買主・抵当権者法人の場合)
5.売主側は印鑑証明書(3ヶ月以内)・固定資産税評価証明書
抵当権の抹消に必要な登記済証は金融機関や保証会社が保管しています
から関係者と打ち合わせしておきます。
6.登録免許税の特例に該当する場合は住宅家屋証明書を登記申請に添付
する必要がありますから早めに入手しておきます。
(4)残代金の準備などの確認
残代金は現金又は預金小切手で支払いますのでいくらが現金いくらが
預金小切手など金種の確認をしておく必要があります。又、決済当日に
売主・買主が負担する諸費用を前もって明確に把握して置きましょう。
同時に媒介報酬も聞いておきましょう。
実測清算を行う必要のある取引については、決済当日に実測図と境界
確認書を買主に交付したうえ、実測面積と契約面積の差異について売買
代金の清算を行う必要があり、その場合は実測清算確認書を事前に作成
して当事者の了解を得ておく必要があります。
★これまで書いてきたことのほとんどは不動産さんの担当者が準備して
くれますから購入者(買主)は代金支払いの用意さえしておけば良いでしょう。
(^ー^)ノ
本日はここまで
東京都杉並区和泉1-23-16-101
(有)住まい相談社 佐藤 任弘(タカヒロ)
電話 03-5329-2103
メール sumai@estate.ocn.ne.jp
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