★「更地」って単なる空地(あきち)と思っていませんか?いかがですか?
★不動産でいう「更地」の意味って知っていましたか?
更地って単なる空地(あきち)のことかと考えている人がほとんどだと思いますが
如何でしょう?
空地が出るとあそこの「更地」は何があったっけ等という会話が飛び交います。
建物がなくなると以前に住んでいた人も住居も思い出せなくなるのは
何でしょうね!
あなたはそんな経験ございませんか?
一般に使われる更地の意味をを説明できる人は不動産知識の豊富な
方だと思います。
売り地古屋あり
では、いきましょう!
◆「更地」とは建物、構築物、工作物などが建っていない「まっさら」な状態の
宅地のこと。
また、借地権や地役権などの私法上の権利が付いておらず、購入後に
自由に建築できる状態になっている土地(抵当権や建築基準法・都市計画法
など公法上の制約があっても更地になります)。
◆地役権とは
地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である(民法第280条)。
「通行地役権」などがある。
実際の不動産市場では、更地状態の売地は少ないといえます。
なお、私法上の権利が無くても、宅地の所有者が自己所有の建物を建てて
いる場合は「建付地(たてつけち)」といいます。
その宅地と建物の所有者が同一であり、かつ、その宅地の使用を制約する
他の権利が存在」しないこと(公法上の制限は除く)が建てつけ地の条件です。
◆「更地」とは、その上に建物、構築物、工作物などが建っておらず、また、
借地権や地役権などの、使用収益を制約する権利のついていない宅地のこと。
(Yahoo!不動産用語集から)
別の言い方をすれば、定着物がなにもない土地のこと。
定着物とは、土地の上に定着しているもの。民法第86条では、不動産とは、
土地およびその定着物と定義されている。
このことからも、定着物とは、
主として建物を指すのだとわかりますが、たとえば土地に直接設置する
機械などは定着物とみなされる場合もあります。
実際に売買される土地で、
完全な更地はほとんどないといっていいでしょう。(All About用語集より)
◆実際の取引ではどうでしょうか?
古屋あり更地渡しとか現況渡しとか実際に見に行ってみると庭木が植わって
いたり塀があったり大きな庭石や石灯篭などがおいてあったりしませんか?
こんな時あなただったらどうされますか?
古屋を壊したり庭木や石などを撤去するのにも結構費用がかかります。
土を掘ったらコンクリートのブロックや基礎がでてきたなんてこともあります。
そのために計画している家が建たなかったりしたら困りますよね!
そんなときは更地かどうかなど更地の定義で争っても仕方ありません、
あらかじめどちらが撤去する費用を負担するかを事前に取り決めておくことが
大切です。
★更地と登記簿のこわーい関係とは?
(これは気をつけてくださいね!!)
更地は建物等の定着物が存在していないのですから当該宅地の建物登記簿も
存在しないはずです。
ところが日本の登記制度が申請主義のために、建物が解体済みでも、
建物滅失登記手続きがなされるまでは、いったん作成された当該建物登記は
存在し続けることになります。
◆滅失登記
土地又は建物が滅失したときにされる登記をいう(42条、57条)。
解体済みの建物の登記簿が残っている場合は、一不動産一登記用紙主義の
ために、旧建物登記簿が閉鎖(滅失登記)されるまで、同地上の新しい建物の
登記はできません。
★借地権が残っていたら、土地の利用が制約される?
土地に解体済みの建物登記が残っており、借地権がある場合で、
借地借家法10条2項(火事などで建物が滅失してもその建物を特定する
ための必要な事項などを掲示する行為)に定められた措置が行われたとき、
その借地権は対抗力をもち、新取得者の利用が当然制限されます。
◆解体済みの建物登記簿が残っている土地を取得した場合は、少なくとも登記
義務者である建物登記名義人を探し出して、滅失登記を依頼するなどの手続き
必要となります。
このために、解体済みの建物の権利関係に争いがなくても、登記抹消の
ために相当の負担が生ずることになります。
このようなトラブルを避けるために、取引対象の土地が「更地」(障害物のない)
の場合も、新規分譲は別にして、建物登記簿を調査する必要があります。
当該土地に解体済みの建物登記簿が残っていることがわかったら、まず、
その解体済みの建物の権利関係を確認して、その登記抹消を売主または
買主のどちらが責任で(原則として、売り主側の責任である)行うかを明らかに
する必要があります。
◆今日の一言
これって結構怖いですよね、見えないものは特に怖い!!
何もなくても疑ってかかるのが不動産取引です。
東京都杉並区和泉1-23-16-101
(有)住まい相談社 佐藤 任弘(タカヒロ)
電話 03-5329-2103
◆お読みくださいましてありがとうございました。m(__)m
不動産購入応援ブログです。
あなたのご意見をお聞かせください。
お聞かせくださることで私どもは成長いたします。
わからないことやご質問もお気軽に!お電話してください・・・(^o^)/゛
当社では電話相談を受け付けております。
◆(有)住まい相談社の営業姿勢です。次いでながらお読みくだされば
幸いです。◆
◆尚、不動産・お部屋を探しているお友達・お知り合いの方がおりましたら
(有)住まい相談社のホームページを是非教えてあげてください。(^o^)/~
URL http://sumaisodan.jp/
最後までお読みくださいましてありがとうございました。
▼▼下記をクリックすると住まい相談社の情報誌の一部がみられます。
一覧になっていますが全ての図面を取り揃えています▼▼▼▼










